「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」及び「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について)の送付について(R6.9)